E-mail
【入会】入会や会則について、ご案内いたします。
home about1 about2 about3 Information
profile
当会はテニスを楽しむ事を目的とした、非営利の社会人サークルです。
(調布市テニス連盟所属)
・申込みと参加日の決定
 体験参加後、入会を希望される方は以下の要領でお願いします。
 1.スタッフにご入会を希望される旨とご入会希望日を
  e-mailにてご連絡のうえ、入会希望日にコートへいらしてください。
 2.準備するもの
  (1)会費:(月会費:3ヵ月分)18,000円/年会費:「会則の2.会費(6)年会費」の通り
  (2)入会申込書:体験参加後e-mailにてお送りします。
    (尚、同書の提出をもって「会則」の承認確認とさせていただきます)
  (3)テニス道具(ウェア/シューズ/ラケット)
下記の印刷用(PDFファイル)→
【サニーテニスクラブ会則】

【1. 参 加 者】
A.登録会員

正会員 →月会費【2.会費】(1)を納め、活動に参加する会員。

準会員 →参加単位で単会費【2.会費】(2)を納め、活動に参加する会員。
※ 正会員が休会する場合もこれに該当。

・登録有効期間は毎年1月1日〜12月31日までの一年間とし、
前年12月末日までに翌年分の年会費を納めたものがこの資格を有する。
・年会費の支払いがなかったものは自動的に登録抹消とする。
・登録会員への当クラブからの連絡事項は、当スタッフから依頼したツールを活用して通知するものとし、そのツールの登録等に関して、登録会員は協力するものとする。なお、パソコンメールアドレスへの連絡(以下、「サニー連絡」という)は、登録会員の希望者のみに行うものとし、当該希望者は、メールアドレスを当クラブの通信部へ開示の上、依頼するものとする。

B.登録会員以外

体験参加者 →体験を目的とした入会希望の参加者(テニスオフ等からの参加者をむ)。

【2. 会  費】
(1) 月 会 費:6,000円/月
・夫婦2人が正会員の場合、2人の内、1人分の月会費を5,000円とする
・月会費の支払い単位は、原則として、3ヶ月分又は6か月の支払い単位とする。
・会費の繰延べに関しては、【2.会費】(7)を参照
・会費の納入は、更新月の前月末日までとする。

(2) 単 会 費:2,500円/回
・単参加の費用は準会員、登録会員以外も含めて一律とする。

(3) 体験参加費:2,500円/回
・体験参加時に入会(正会員登録のみ)が認められた場合は、月会費の納入(体験参加日より1週間以内)をもって、体験参加費分は免除される(体験参加費分が相殺され、当月の月会費は3,500円になる)。

(4)年 会 費
年会費とはメンバー登録費(管理/連絡等)・活動補助費(ボール等の入れ替え)として、通常の月会費等とは別に徴収する費用を指す。

・正会員/準会員共に:2,000円(期中入会者も一律)
(年会費支払い後、途中で脱会しても年会費の返却は行わない。)

(5)入 会 金:な し

(6) 納入方法の決議
当会活動拠点である、柴崎駅前テニスコートが閉鎖または縮小により、当テニスクラブの活動が縮小、または中断を余儀なくされた場合には、スタッフ間で協議した上で、総括が最終的に判断して、納入方法(会費等)を変更することが出来る。

(7)月会費繰越制の導入
2009年7月より、雨天・合宿等によりコートが使用できない場合の月会費繰越制の導入をする。
@練習開催日が月1回の場合、3,000円を翌月の会費に繰越する。
A練習開催日が月0回の場合、全額を翌月の会費に繰越する。
※その他の場合は、繰越の対象外となる。繰越のみで、現金・振込での返却は行わない。

【3. 新規入会】
(1) 入会手続き:年会費を納入して、当スタッフから依頼するツールの登録を行い、サニー連絡網へ登録を完了することで、入会手続きとする。なお、サニー連絡のメール希望者は、通信部へ電子メールアドレスを開示するものとする。

【4. 納入方法】
(1)月 会 費:原則として、以下のAの方法により納入するものとし、やむを得ない場合には、Bの方法による納入も可とする。ただし、月会費は3ヵ月又は6ヵ月単位で支払うものとする。
    
A.サニーテニスクラブ指定の口座へ振込
なお、振込手数料は各会員の負担とする。

B.活動日に直接会計担当スタッフへ支払う。
会計担当スタッフが不在のときは、他のスタッフへ支払うものとする。

(2) 単会費/体験参加費:参加当日の集金時に会計担当スタッフへ直接支払う。
会計担当スタッフが不在のときは、他のスタッフへ支払うものとする。

【5. 休会・退会】
休会希望者は、休会月の前月末までにスタッフから依頼するツールのサニー連絡網へ記載する事で以下の扱いとする。
(1) 休会は、1ヶ月単位での受付けを可とする。

(2) 休会中の月会費は、免除とする。
(但し、長期間に渡る遠隔地への転勤等、真にやむを得ない場合として、総括が認めた場合を除き、既納入分の月会費の返還は行わない。なお、残額の月会費は復帰後の会費分として繰延べとするが、最長繰延期間は最終参加月の1年後応答月の末日までとする。)

(3) 退会の場合、3ヶ月を超える残額分は、返還するものとする。
(但し、長期間に渡る遠隔地への転勤等、真にやむを得ない場合として、総括が認めた場合は3ヶ月以内であっても返還する。)

いずれの場合でも、規定通りの申請がない場合は、通常正会員登録として月会費を徴収する。

【6. 登録抹消】
以下の場合、会員登録を抹消とし、サニー連絡網及びサニー連絡のリストから削除するものとする。
(1) 年会費の納入が期日までになされない場合。
(2) スタッフが、会員の所在を把握できないとき。
(3) 当会の正常かつ健全なサークル活動に支障を生じさせたと総括が判断したとき。
尚、会員登録を抹消された場合においても、総括を含む全スタッフの了解があった場合には、再度、会員登録はできるものとする。

【7. 通知方法】
【1.参加者】の項に記載の通り、サニー連絡は原スタッフから依頼するツールにて通知するものとし、別途、サニー連絡のメール希望者は、通信部へメールアドレスを開示し、依頼するものとする。
※ 近時の電送通信事情に照らし、通信部からの連絡先確認が取れない場合等においては、連絡送信は一時中断することができるものとする。

【8. 決議】
本規則の改正、サニーテニスクラブの運営方法等につき、意思決定が必要な場合には、スタッフ間にて協議するものとし、最終意思決定については、総括が判断するものとする。
また、会員の意思結集を必要と判断した場合、総括は全会員に対して前項「7.通知方法」に定める方法により通知し、意見を求めることができるが、総括の最終判断で決議できるものとする。

【9. 残余財産の分配】
万一、サニーテニスクラブが解散した場合、残余財産は、会員が当会に対して有する前払い会費債権額に応じて分配する。
なお、前払会費債権額とは、解散月に活動がなかった場合は、各会員の解散月から起算した前払会費、解散月に活動があった場合はその翌月から起算した前払会費の残存額をいう。
また、活動コートの閉鎖、縮小の場合においては、解散、継続するかは、スタッフ間で協議し、解散に至らない場合でもスタッフ間で協議した上で、前払会費債権額を各会員に対し返却することを総括の最終判断で決議できるものとする。

【10. 活動日等】
(1) 当会の活動日は、毎週日曜日11時から15時までの2面進行を原則とする。
但し、@合宿等公式行事日、A天候不良日、B年末年始、Cその他暦の関係等で活動日を調整する必要があると総括が認めた場合については、この限りではない。
(2) 当会は、活動参加者数の見込によって、活動面数を調整し、またはテニスオフ等を通じて体験参加者を募ることができるものとする。
(3) 前(1)Aによる天候不良日においての活動の有無は、総括が判断して決定し、ライン等で会員へ通知するものとする。なお、一旦練習中止と案内しても、天候の状況においては、予定開始時間を過ぎての開催に変更する場合があることを登録会員は了承するものとする。

【11. その他】
本規則に明記されていない事項については、スタッフ間で協議の上、総括の最終判断で意思決定をできるものとする。

以上
  2004年8月1日改定
2004年8月17日(11.項追加)
2004年9月16日(4.項振込先変更)
2005年5月22日(6.項誤記修正)
2008年9月16日(2.(5)追加)
2008年9月16日(10.※追加)
2008年9月16日(11.(3)追加)
2009年8月20日(2.(6)(7)追加)
2010年4月1日2.(2)単会費変更
2010年9月1日改定
2013年1月1日改定
2015年1月21日2.(3)一時的変更
2021年2月4日大幅改定
このページのトップへ
Copyright(C) 2010 SUNNY TENNNIS CLUB All Rights Reserved.